無料法律相談所>プレゼントについて
・遺産相続、遺言(業務案内)・会社設立・起業(業務案内)・内容証明郵便(業務案内) ・各種営業許可申請(料金体系)・遺産相続、遺言(料金体系)・会社設立・起業(料金体系)・内容証明郵便・クーリングオフ(料金体系)
知恵袋>恋愛(結婚・離婚)トラトラブルなんて怖くない!!>元彼からのプレゼントはどうする?!
元彼からのプレゼントはどうする!?
Q:元彼が付き合ってた時のプレゼントを返すようにしつこく言ってきたら??
A:プレゼントを返す必要はありません!!
理由:プレゼントは法律的には贈与に該当します。
民法には「贈与は書面によらない場合は自由に取り消すことができる」
という条文がありますが、この条文には但し書があり、
「履行が終わった部分についてはこの限りではない」となっており
つまり、書面によらない贈与であってもすでにもらったものは
返さなくてもいいということなのです。
「プレゼントをあげる」と言う口約束は自由に撤回できるので、
確実にプレゼントを欲しい場合は紙に書いてもらいましょう!
紙に書いたとしても例外として贈与を受ける側に「忘恩行為」がある場合は
贈与を撤回できます。
このように法律的にすでにもらった(元彼からもらった)プレゼントは
返さなくてもよいのですが、なるべく円満に別れたほうがよいと考えます。
プレゼントする側もこの結果をよく考えてそれでもプレゼントするんだという
気持ちでプレゼントするのであれば納得もできると考えます。
離婚慰謝料法律相談/契約書法律相談/クーリングオフ法律相談/借金法律相談/
著作権法律相談/会社設立法律相談/交通事故法律相談/ワンクリック詐欺法律相談
内容証明法律相談/遺言法律相談/相続法律相談/恋愛法律相談
@遺産相続法律相談/A遺産相続法律相談/B遺産相続法律相談/C遺産相続法律相談
D遺産相続法律相談/E遺産相続法律相談/F遺産相続法律相談
当事務所運営サイト
◇無料法律相談所
◇離婚相談所(佐賀県/福岡県)
◇ 交通事故慰謝料相談所(佐賀県/福岡県)
◇クーリングオフ相談所(佐賀県/福岡県)
◇遺言・遺産相続相談(佐賀県)
◇会社設立代行相談所(佐賀県/福岡県)
◇ 契約書相談所(佐賀県/福岡県)
◇建設業許可申請(佐賀県/福岡県)
◇経営事項審査「経審」(佐賀県)
◇ ビザ申請・就労ビザ(佐賀県/福岡県)
◇産業廃棄物収集運搬業許可(佐賀県/福岡県)
◇ 車庫証明(佐賀県/福岡県)
◇建設キャリアアップシステム(佐賀県)
無料法律相談所>プレゼントについて
電話・メール無料相談日本全国対応!!!
無料法律相談所 (井樋行政書士事務所)
日本行政書士会連合会登録
行政書士 井樋 芳喜
住所:佐賀県鳥栖市本鳥栖町302-28 1305
Copyright(c)2005-2016 Yoshiki Ibi . All copyright reserved