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知恵袋>勝つための内容証明郵便活用術>内容証明郵便によるクーリングオフ
内容証明郵便によるクーリングオフ
まずクーリングオフとは訪問販売等店舗以外の場所で不意打ち的に契約を
結ばされた場合に一方的に限られた期間内に契約を解除できる制度です。
クーリングオフをしようとする時どのようにして相手方に伝えることを考え
ますか?
内容証明郵便の存在を知らなかった場合、手紙や電話等で相手方に伝える
ことが考えられます。
この場合きちんとした業者であるならばクーリングオフの手続きに
きちんと対応してくれるかもしれません。
しかし!!クーリングオフの期間が過ぎた後になって請求書が送られてきて、
相手の業者が悪質あるいは白を切って「クーリングオフの手続きを
受けた覚えは無い」と言われた場合はどうでしょうか?
クーリングオフの連絡があったかなかったかでもめることになります。
そして、クーリングオフの連絡をしたことを証明できない場合
かなり不利な立場に立たされることになります。
そこで、このような場合には相手が信用に値する業者であろうと無かろうと
内容証明郵便の手続きによって「確実」なクーリングオフを行うことをお勧めします。
内容証明郵便はこのように後々の紛争を防ぐために用いられるのです。
紛争になったときに内容証明郵便で相手方に伝えたという事実で相手方に
「勝つ」ことができるのであります。
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